お取扱い業務
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マンション管理
管理費や修繕積立金の支払が長く滞っている区分所有者や行方不明の区分所有者がいる場合、理事長や理事が前面にたって対応するのはちょっと、という管理組合様は結構多いです。 理事の皆様は、お仕事のお忙しい傍らボランティアで理事を引き受ているなかで、そのようなトラブルに巻き込まれたくないというのがホンネです。 もっとも、管理組合が問題を先送りしてしまえば 他の区分所有者からは不公平だと思われてしまいますし、先送りをし続けると回収がますます困難になり、最悪時効で消滅してしまうこともあります。 このような管理組合の皆様のホンネと現実を踏まえ、内容証明郵便の送付、交渉、支払督促、訴訟、強制執行まですべてできるマンション紛争に詳しい弁護士に相談してみませんか?