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お取扱い業務

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マンション管理

マンション内での迷惑行為対策

騒音、悪臭、反社会的勢力や新興宗教団体の入居など、マンション内での区分所有者の迷惑行為によるトラブルは後を絶ちません。こうしたトラブルに頭を抱える管理組合の関係者は多いのではないでしょうか。

管理組合の理事長などが口頭で注意して解決すればいいのですが、それでも解決しない場合は、やはり専門家である弁護士に介入してもらうべきです。弁護士であれば、以下のような手段を講じることができます。

1 内容証明郵便の送付による任意交渉
まずは、弁護士が内容証明郵便を送付するなどの方法で交渉をします。法律の専門家が入ってきたということで、和解がまとまることもあります。
2 区分所有法57条に基づく迷惑行為等停止請求
任意に迷惑行為を止める見込みが立たない場合は、区分所有法57条に基づき、集会決議を経たあとに、迷惑行為等の停止を求める民事訴訟を提起します。訴訟の途中で、迷惑行為をやめる旨の和解が成立することもあります。
3 区分所有法58条に基づく使用禁止請求、同法59条に基づく競売請求
上記の判決を得てもなお迷惑行為が止まらない場合、事情によっては、区分所有法58条に基づき、相当の期間、迷惑行為をする区分所有者に対して、専有部分の使用を禁止させることができます。また、同法59条に基づき、迷惑行為者の区分所有権を競売にかけることができることもあります。
いずれの場合も、集会決議を経た上で民事訴訟を提起し、判決後に執行することとなります。

このように、マンション内の迷惑行為に対して取りうる法的手段は豊富に用意されていますので、泣き寝入りをする必要はありません。ist総合法律事務所では、マンション問題の解決経験が豊富な弁護士が、様々な事情を考慮に入れ、お客様のマンション問題を適切な解決に導くお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。