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お取扱い業務

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相続問題

誰にでも起こり得る相続問題〜相続人の範囲と相続分の算定

人が亡くなれば相続が発生します。相続が始まると、原則として、亡くなった人(「被相続人」と言います)が有した財産や権利義務の全てが、亡くなった人の一定の範囲の家族(「相続人」と言います)へ、一定の割合にて承継されます。法律で定められた相続人の範囲(法定相続人)は、以下のとおりです。

1 配偶者相続人
亡くなった人に配偶者がいれば、その配偶者は常に相続人となります。
過去に結婚していたが既に離婚している場合や、内縁(事実婚)の相手方は、相続人とはなりません。
2 血族相続人
亡くなった人に以下のような血族がいれば、その血族は相続人となります。以下に言う第1、第2、第3順位という言葉の意味は、第1順位の血族がいればその血族が優先され、第2順位以下の血族は相続人とはならないという意味です。例えば、亡くなった人に子どもがいるが親も存命という場合には、第1順位の子どもしか血族相続人になりません。
  1. 第1順位:子ども

    亡くなった人の子どもです。
    その子どもが既に亡くなっている場合は、その子ども(亡くなった人の孫)が代わって相続人となります(代襲相続)。孫も亡くなっている場合には、その子ども(亡くなった人のひ孫)が相続人となり(再代襲)、玄孫以下も同様です。
    胎児は既に生まれたものとみなされ、相続人となります。

  2. 第2順位:直系尊属

    基本的には、亡くなった人の親です。
    親が既に亡くなっていて祖父母が存命という場合には、その祖父母が相続人となります。

  3. 第3順位:兄弟姉妹

    亡くなった人の兄弟姉妹です。
    その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合で、その兄弟姉妹に子どもがいる場合には、その子どもが代わって相続人となりますが(代襲相続)、もしその子どもも亡くなっている場合には、兄弟姉妹の孫以下が代わって相続人となること(再代襲)はありません。

配偶者相続人も血族相続人もいる場合、法律で定められた相続人の取り分の割合(法定相続分)は、以下のとおりです。

 配偶者相続人血族相続人
第1順位(子) 2分の1 2分の1
第2順位(直系尊属) 3分の2 3分の1
第3順位(兄弟姉妹) 4分の3 4分の1

同一順位の血族相続人が複数いる場合、その相続人どうしの間では、原則として、平等に分け合います。例えば、亡くなった人に配偶者と子ども2人がいるという場合には、法定相続分は、配偶者2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ということになります(例外は、子どもの一方が嫡出子(婚内子)で、他方が嫡出でない子(非嫡出子・婚外子)の場合です。この場合には、嫡出でない子の相続分は嫡出子の半分とするのが現在の法律ですので、嫡出子は6分の2=3分の1、嫡出でない子は6分の1ということになります)。

相続の第一歩は、相続人が誰であるのかを確定させることです。制度自体が複雑であるということもあり、一般の方には、誰が相続人なのか、相続分がどれくらいなのかがわからないケースがあると思います。例えば、兄弟姉妹が多かった時代の高齢の方が亡くなられた場合で代襲相続も生じている場合など、相続人の数が10人以上もいるというようなケースも珍しくはありません。戸籍をよく調べてみたら、近しい家族が全く知らないような相続人が出てきたというようなこともあります。

相続人が全員揃わないで遺産分割協議を行ったとしても、それは無効となります。分割をやり直すだけでなく、更に余計な手続をしなければならないことにもなり、後々のトラブルを招きかねません。相続でお困りの際には、ist総合法律事務所にお気軽にご相談ください。