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お取扱い業務

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建築紛争

購入したマイホームが欠陥住宅だった、工事が終わってないのに代金を請求される、説明と異なる住居だった、等々。

一生に一度とも言える住居購入に関連するトラブルは、「建築紛争」として近年増加傾向にありますが、その解決には専門知識が必要であり、また、訴訟となると平均して3年ほどかかると言われるほど期間が必要なため、これを引き受けてくれる弁護士が少ないのが現状です。ist総合法律事務所では、これまで多くの建築紛争案件を手がけた経験のある弁護士が、建築紛争でお困りのお客様のために、多角的視点から建築紛争に取組んでおります。

また、ist総合法律事務所では、建築業者様からのご依頼も受け付けております。当事務所の顧問先にも、多数の建設業者さまがおられます。

注文内容と違うと言って注文者が代金を払ってくれない、元請が支払をしてくれない、下請けが工事をミスした、注文者によって契約を途中解除されお金が支払われない、等といったトラブルについても、お気軽にご相談ください。

同様に、一級建築士の先生方からのご依頼についても受け付けております。一級建築士の先生側でお受けした事案も多数に上ります。

1 建築紛争処理の流れ
2 欠陥の判断
3 責任追及先(欠陥住宅問題の場合)