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お取扱い業務

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離婚・親権問題

離婚をする方法とその際に決めておきたいこと

「不倫をされた。」
「生活費を入れてくれない。」
「家事や育児を全く手伝ってくれない。」
「暴力(DV)をふるわれている。」
「性格が合わないのでもう顔も見たくない。」

日本の結婚制度は、一生添い遂げると誓った相手であっても、結婚生活の継続が困難な場合にまで離婚を許さない制度とはなっていません。法律上、以下のような離婚の方法が用意されています。

1 協議離婚
双方の合意によって離婚するもので、双方が離婚届に記入し役所に提出するだけで、法律上も離婚が成立します。
2 裁判上の離婚
双方に離婚の合意が成立しない場合で、法律上一定の理由がある場合には、裁判を提起することにより、強制的に離婚を成立させることができます。

もっとも、離婚問題というのは、離婚するか否か自体で揉めるというよりも、離婚の条件で揉めるということの方が多いと思います。協議離婚であれ裁判上の離婚であれ、以下の条件について、しっかりと話合って書面化し(約束が守られなかった時に備え、公正証書化することをおすすめします)、あるいはしっかりと裁判にて主張する必要があります。

1 財産分与
結婚後に夫婦が共同で形成した財産(不動産、自動車、現金・預貯金、年金、未払・既払の退職金、保険、家財道具、その他あらゆる財産が対象となり得ます)は、名義人や事実上管理しているのがどちらか一方であっても、離婚時に精算をする必要があります。特別な事情がない場合には、通常、半分ずつに分けることになります。
2 慰謝料
たとえば不貞行為や暴力(DV)の場合など、それ自体が不法行為であったり、どちらか一方に離婚の大きな責任があるような場合には、慰謝料を請求することができます。
3 子どもに関する親権や面接交渉権
離婚時に夫婦間に未成年の子どもがいる場合、親権者をどちらか一方に定める必要があります。
親権者とは別に監護者が定めることも可能です(この場合、親権者の権限は子どもの財産管理に限定され、監護者が実際に養育することとなります)。親権・監護権を得なかった配偶者に、子どもと会ったり、手紙・電話・メール等で交流することができる面接交渉権が設定される場合もあります。
4 養育費
子ども引き取ることになった方の配偶者は(扶養を求める権利がある子ども自身に代わって)、相手方配偶者に対して、子どもが経済的に独り立ちできるようになるまで、養育費の支払いを請求できる場合がほとんどです。

離婚は法律問題です。色々な事情からとにかく早く離婚したいと思っても、不利な条件で離婚してしまっては、後々後悔することにもなりかねません。離婚したいと思った時、相手から離婚を切り出されている時、裁判や調停になっていてもいなくても、まずは弁護士にご相談ください。過去に協議離婚をしたがこうした取決めはしなかったという場合でも、例えば財産分与の場合なら離婚後2年以内、養育費や親権・面接交渉権に関しては随時請求することができますので、諦めずにご相談ください。

ist総合法律事務所では、離婚問題を豊富に手がける弁護士が、離婚に伴うお客様の正当な利益を守るべく、お客様の立場に立って、全力でお力添えいたします。

1 裁判上の離婚の流れ
2 親権や監護権を確保する方法
3 子どもの意思の尊重〜子どもの年齢や心身の状況、他の兄弟との関係