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お取扱い業務

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マンション管理

管理費や修繕積立金の滞納問題

マンション管理組合の管理者や理事長、管理会社など関係者の皆様。お客様のマンションに、管理費や修繕積立金の支払いが長く滞っている区分所有者はいませんか?

こうした区分所有者に支払いを求めようにも、管理者や理事が前面に立って交渉するのは、付き合いを考えると気が引けるとか、トラブルに巻き込まれてしまうのではないかということで、なかなか難しいと思われている方が多いようです

しかしながら、こうした請求を滞ってしまうと、他の区分所有者との間の公平を欠く結果、別のトラブルに巻き込まれてしまう可能性もありますし、最悪、消滅時効にかかってしまい請求が不可能になるという危険性もあります。

そのような場合には、マンション管理問題に詳しい弁護士におまかせください。弁護士は、管理組合を代理して、滞納者に対して管理費や修繕積立金の支払いを求め、以下のような手段を講じます。

1 内容証明郵便の送付による任意交渉
まずは、滞納者に対して、内容証明郵便にて督促を行い、任意の支払いを求めます。弁護士が入ったということだけで、滞納者が分割払い等の条件で滞納を解消することを約束し、和解が進む場合もあります。
2 訴訟等の提起
滞納者からの任意の支払いの見込みが立たない場合、裁判所に対して、管理費等を請求する民事訴訟を提起し、又は支払督促を申し立てます。
滞納者の財産(不動産、動産、債権等)の存在が明らかな場合には、確実な回収を図るため、民事保全事件として仮差押命令申立を先行させることもあります。
なお、訴訟の途中に、滞納者が分割払いで支払うといった和解がまとまることもあります。
3 強制執行
訴訟においても和解がまとまらず判決に至った場合、その判決に基づき、滞納者の財産(不動産、給与債権、自動車など)を強制的に差し押さえる強制執行手続に移行し、確実な回収を図ります。
4 区分所有法59条に基づく競売請求
滞納者に財産が見当たらないなどといった事情で、上記のような方策が功を奏しない場合、いわば最後の手段として、区分所有法59条に基づき滞納者の区分所有権を競売にかけることも可能です。この場合、区分所有法に基づき、集会決議を経た後に競売請求訴訟を提起し、その判決を得た後、不動産競売申立を行います。

ist総合法律事務所では、マンション管理問題の解決について経験豊富な弁護士が、管理組合の皆様のご意向や滞納している区分所有者の状況を踏まえて適切な法的対策を講じていきます。管理費等の滞納でお困りの管理組合や管理会社の皆様、まずは当事務所へご相談ください。