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刑事事件
突然の逮捕…その時あなたは、家族は、どうしますか?
そんなこと自分や家族にはあり得ないと思っている方も多いかもしれませんが、怪我をさせてしまったりケンカに巻き込まれたり、日常のふとしたキッカケで逮捕されるということは、実はそんなに珍しいことではないのです。
警察官に逮捕されてしまったら、その後、検察官送致(送検)されるまで最大48時間、送検後も最大24時間にわたって身体が拘束されることが大半です(刑事事件の流れについては、図をご覧ください)。その後も検察官が裁判官へ勾留請求をして10日、勾留延長された場合には更に10日、足かけ合計23日もの間、警察の留置場で身体拘束される可能性があります。このうち、当初最大72時間の逮捕期間中、逮捕された被疑者は、弁護士以外の家族・友人・知人等と面会することはできず、それに続く最大20日間の勾留期間中も、「接見禁止措置」が取られた場合には、勾留された被疑者は、弁護士としか面会することができないことになります。
このような身体拘束状況において、弁護士の存在は極めて重要です。たとえば、23日もの間、家族に無断で家に帰らないということになったら、家族はどう思うでしょうか。たとえば、23日もの間、仕事を無断で欠勤したらどうなるでしょうか。逮捕中又は接見禁止措置が取られた勾留中は、弁護士のみが、被疑者の声を外部へと届けられる存在です。
さらに弁護士は、被疑者やそのご家族の希望と嫌疑などの状況を踏まえつつ、身体拘束の早期開放を目指して、勾留許可決定に対する準抗告申立、勾留理由開示請求、接見禁止措置に対する準抗告申立や一部解除(一時面会等)の申立、被害者との示談交渉、無実の証明や減刑を求めることができるような有利な証拠の収集を行い、被疑者の利益擁護を旨として、早期釈放と不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を展開します。
起訴された後ももちろん、弁護士の存在は重要です。勾留中に起訴された場合には、そのまま起訴後勾留が継続することとなります。これに対して、被告人の保釈を求め、保釈許可請求の申立とそれが認容されるための条件整備に動きます。起訴前の接見禁止措置が継続している場合には、必要に応じて、その解除を求めます。
裁判(公判)における弁護活動は、弁護士の最も基本的な職務です。起訴事実を争うような否認事件では被告人の無罪を獲得することを、起訴事実を認めるような自白事件の場合でも被告人の刑を軽くすることを追求し、必要な法律上・事実上の主張、証拠の提出、被告人質問や証人尋問といった弁護活動を行います。
こうした迅速かつ的確な弁護活動には、日頃からのノウハウがかかせないため、弁護士の中でも刑事事件を日常的・専門的に取り扱っている弁護士に依頼すべき問題です。ist総合法律事務所では、刑事事件の取扱経験が豊富な弁護士が、突然の逮捕に動揺されているであろう被疑者・被告人やそのご家族に向き合いながら、適切な弁護活動を行います。
当事務所の弁護士齋藤大によるホームページ「逮捕弁護ホットライン」では、刑事弁護人の仕事をより詳しく紹介しておりますので、ご参照ください。
図 刑事事件の流れ