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お取扱い業務

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債権回収

経営者にとって、債権(売掛金、貸金など)を回収できないということは、常に悩みのタネかと思います。手元資金に余裕のある場合でも悩ましいことですが、取引先から債権回収ができずに資金ショートとなってしまっては、事業自体の継続が難しくなることすらあります。

自ら督促状を送ったり直接訪問したりして請求をしても払ってくれず、手をこまねいている取引先はありませんか? 回収が難しいからといって放置していては、最悪の場合時効によって消滅し、将来にわたって回収することができなくなってしまいます。弁護士を入れて、法律上正当な方法で、早期の回収を試みましょう。弁護士は、以下のような方法を用いて、お客様の債権回収に全力を尽くします。企業経営にとって、きっと強い武器になるはずです。

1 内容証明郵便の送付による任意交渉
弁護士名義で、支払いを催促する文書を送付します。自社から既に督促状を送付済みのケースでも、弁護士名義での文書が届いた途端に態度が変わるというところも少なくありません。
取引先との関係を大事にしたいという希望をお持ちの場合には、文言の内容を調整しますので、お気軽にご相談ください。
2 支払督促
金銭債権者が簡易裁判所へ申し立てて、裁判所から支払督促という文書を相手方(債務者)へ送付する手続です。相手方から督促異議が出なければ、こちらの言い分のままで、判決と同様の効力を持つ仮執行宣言付支払督促を受領することができ、債権回収に有用です。
相手方から異議が出された場合には、通常の訴訟へ自動的に移行します。
3 民事訴訟
通常の裁判のことです。任意での回収が困難であったり、支払督促を打っても争いが予想される場合には、当初から、訴訟提起を視野に動くこととなります。
判決を獲得するまでの期間は千差万別ですが、早ければ数ヶ月で終了します(複雑な案件の場合は、より長い時間がかかります)。訴訟提起されたということで、相手方が柔軟な姿勢に転じ、訴訟の途中で、一定の条件での支払いに応じる和解が成立することもあります。
なお、60万円以下の金銭請求に関しては、簡易裁判所へ提起する簡易迅速な手続である少額訴訟制度も利用することができます。
4 民事保全(仮差押命令申立)
相手方からの確実な回収を図るため、訴訟の提起に先行して(または並行して)、相手方の財産(不動産、在庫商品などの動産、預金や他社への売掛金などの債権)を仮差押えする手続です。
保全の必要性があり、債権額の10〜30%程度の担保を積まなければ行うことができませんが、相手方の財産の状況が把握できている場合には、非常に有用な手段となります。たとえば、相手方の主要取引銀行の預金口座を仮差押えできた場合には、相手方も事業継続へのダメージが大きいため、和解で解決できる可能性が高まります。
5 強制執行
判決が下されてもなお支払わない場合には、相手方の財産を差押え、強制的にお金に換えてそこから債権を回収する手続である強制執行を試みます。
不動産や動産の差押えも考えられますが、相手方の預金債権、相手方取引先に対する売掛金債権、個人の相手方の場合にはその人が勤めている別の会社に対する給与債権といった債権の差押えを試みることも有効です。
6 担保の有効活用(担保権実行、任意売却、保証人からの回収)
取引に際し、相手方の不動産に抵当権、根抵当権といった約定担保権を付して取引をしている場合には、担保不動産競売申立をすることが考えられます。もっとも、買い手がつくか否か、ついたとしてもその落札代金の大小、予納金の負担等を総合的に考慮すると、競売ではなく任意売却により回収する方法も検討の余地があります。
動産売買の相手方からの売掛金回収であれば、相手方が保管中の売買した商品に対して、動産売買先取特権という法定担保権を実行することも検討する必要があります。この手続では、売り渡した商品を差し押さえて競売し、そのお金から回収することになります。相手方が既に転売している場合でも、まだその支払を受けていない場合には、その転売代金債権を差し押さえて回収するということも可能です(物上代位)。
保証人(連帯保証人)を付けて取引している場合には、その保証人に対して請求することが可能です。

ist総合法律事務所では、債権回収方法のノウハウを持った弁護士が、御社の希望を伺いつつ、上記のような様々な方法を組み合わせ、御社の債権の保全・回収に全力を注ぎます。諦めかけていた債権回収についても、まずはお気軽にご相談ください。