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お取扱い業務

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建築紛争

建築紛争処理の流れ

1 ご相談
まずは当事務所へご相談ください。現状を正確に把握させていただくために、次のような書類があると相談がスムーズに進みます。
  1. 契約書(売買契約書、工事請負契約書など)
  2. 重要事項説明書(建売等売買の場合)
  3. 設計図書
  4. 仕様書
  5. 見積書
  6. 確認済書
  7. 検査済書
また、欠陥住宅に関するトラブルであれば、欠陥の状態(これを法律用語で「瑕疵」といいます)を把握する必要がありますので、
  1. 瑕疵の部分の写真
などをお持ちいただければと思います。
2 ご契約
ご相談にてご納得いただければ、当事務所が受任させていただきます。  
建築紛争には様々なものがありますが、いずれも専門性が高く、個人での解決は事実上不可能なのが現状です。弁護士に依頼して解決してもらうことが有用です。
建築紛争には複数の解決方法がありますが、いずれの方法を用いるにしても事前準備が必要不可欠です。欠陥住宅に関するトラブルを例に挙げますと、建築士に頼んで住宅調査をしてもらったり、現地確認をしたりして、また、反訴提起の可能性を視野にもいれて十分な事実確認を行ないます。その際には前記書類も重要な資料となります。
3 解決のための手続
  1. 裁判所の調停・訴訟
  2. 建設工事紛争審査会の斡旋・調停・仲裁
  3. 指定住宅紛争処理機関の斡旋・調停・仲裁
  4. 弁護士会ADR
などの方法があります。弁護士が解決をお手伝いする場合、基本的には、裁判所を使った調停や訴訟を視野に入れることになりますが、お客様のおかれた客観的な状況とお客様のご希望を踏まえつつ、手続を選択していきます。
欠陥住宅関連トラブル一つとっても、瑕疵修補費用や建物の取壊し・建替え費用、評価損、また瑕疵修補に伴う費用として仮住居費用や引越し費用等その損害は多岐にわたります。関連判例を前提として依頼者の意向に沿った主張立証を行なっていきます。
裁判では、訴えの提起後、弁論や弁論準備手続(調停に付されるということもあります)において和解の交渉をするというのが一般的な流れになります。和解が成立すれば手続はそこで終了となりますが、和解が成立しない場合、双方が法廷にて主張立証を行っていき、最終的には判決という形で争いが決着します。もっとも、建築訴訟では、一旦和解不調ないし調停不成立となった後でも何度も和解のための手続が行なわれることが少なくありません。こういったこともあり、建築紛争の解決には平均して3年ほどかかると言われています。