お取扱い業務
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建築紛争
欠陥の判断
訴訟において、欠陥がある、つまり「瑕疵」が存在するとの判断を得るためには、単に「欠陥がある」と指摘するだけでなく、その欠陥を生じさせている原因を明らかにしなければなりません。
欠陥とは、取得した住宅が、契約内容に適合していないこと、契約内容どおりの性能ないし品質を欠いていることを意味します。そして、契約内容は,設計図書等で確定されるはずのものですが、いい加減な業者になればなるほど、契約内容に関する資料である設計図書等が十分に明確でない場合があります。このような場合には、建築基準法その他関係法令に違反していること、建築学会や住宅金融公庫仕様書などの客観的技術基準に違反していることなどを立証することで欠陥の存在を明らかにします。