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お取扱い業務

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相続問題

遺産分割の方法とその流れ

遺産分割をするには、まず以下のような前提事項をよく確認しておく必要があります。

1 遺産の確定
相続の対象となるのは、原則として全ての遺産、つまり亡くなった人が有していた一切の財産・権利義務です。これを確実に把握することが、遺産分割の第一歩です。
遺産には、不動産(土地、建物)、動産(自動車、現金、家財道具など、不動産以外の全ての物)、債権(預貯金など他人に対してお金などを請求できる権利)などの積極財産(プラスの財産)はもとより、債務(借金の返済など、他人に対してお金などを支払わなければならない義務)などの消極財産(マイナスの財産)が含まれます。名義は亡くなった人の名義ではなくても、実際には亡くなった人の物だった、ということもあるかもしれません。
2 遺言の有無・内容
亡くなった人が遺言をしている場合には、法律ではなく遺言に従った相続がされることになります。亡くなった当初は遺言書の場所がわからず、後々出てきたというような場合には、既にした遺産分割協議が覆される場合もありますので、よく確かめておく必要があります。
3 相続人の確定
法定相続人の範囲は既に述べたとおりです。戸籍を始めとする資料から推定相続人を特定し、そこから相続欠格、相続人の排除、相続放棄の有無を調べ、相続人を確定させる必要があります。
4 具体的相続分の算定
既に法定相続分の算定方法については述べましたが、そこからさらに特別受益(生前、亡くなった人から特別な利益を受けていた相続人がいる場合)や寄与分(生前、亡くなった人の財産形成に特別に貢献していた相続人がいる場合)を加味して算出された具体的相続分を算定する必要があります。

こうした前提事項を整理して、初めて具体的な遺産分割にとりかかることができます(遺産や相続人の範囲、遺言の有効性等に争いがある場合には、遺産分割に先立って別途裁判で確定させることが望ましいといえます)。

遺産分割には、(1)現物分割(遺産の現物をそのまま配分する)、(2)換価分割(現物を売却し、その代金を配分する)、(3)代償分割(現物をある相続人が取得する代わりに、他の相続人に対してお金を支払う)といった方法があり、これらを組み合わせて、公平で相続人全員が納得のいく分割を追求します。遺産分割は、相続人どうしの協議や、裁判所を使った調停や審判といった手続を経て行われます。

1 協議による遺産分割
相続人どうしで協議をして、遺産をどのように分割するのかについて合意するものです。全ての共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、遺言執行者が関与する必要があります。通常、これらの相続人等が連署し実印を押印した遺産分割協議書という書面を作成することになります(実印でなければ、不動産登記や預貯金の引き出しなどで不都合が生じます)。
2 調停・審判による遺産分割
協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停とは、相続人(又は代理人)が裁判官や調停委員を交えて、裁判所の一室で話合いをする手続です。裁判官や調停委員を交えた結果話が進むこともあり、そこで調停が成立すれば、遺産分割の内容が記載された調停調書が作成されることになります。
調停をしてもなお相続人間で話合いがまとまらない場合には、遺産分割審判を家庭裁判所に対して申し立てます。遺産分割審判は、正式な裁判に準じた手続であり、裁判官は、裁判手続に準じた主張や疎明を当事者にさせ、最終的には裁判官の合理的な裁量判断に基づき、具体的相続分についての判断や遺産分割の方法等を定める審判が下され、審判書が作成されます。
通常、2ヶ月に1回程度の審理期日が設けられ、手続が進められていきます。審判までにかかる期間は千差万別で、短ければ数ヶ月、多くは1年程度で終結しますが、複雑な案件の場合には数年を要することも稀ではありません。審判に対しては、高等裁判所に対する即時抗告、その後最高裁判所に対する許可抗告や特別抗告が許されていますので、この場合にはさらに時間を要することとなります。

このように遺産分割は、多くの事柄を考慮に入れなければならない法律問題です。相続人間で相続の話合いをすすめるうちに「あれ、おかしいな?」と思うことが出てきた場合、ぜひ専門家である弁護士の意見を聞いてみてください。ist総合法律事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続問題解決に向けた適切な法的サービスを提供させていただいております。