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お取扱い業務

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相続問題

相続で揉めないために遺言書の作成を

法律上の「遺言」(一般的には「ゆいごん」と読むことが多いですが、法律に携わる人は「いごん」と読むことが多いです)とは、ある人の最終の意思表示であり、その人の死後、これにしたがって法律関係が形成されるものです。生前この遺言をしておくことで、法律で定められた相続の方法(法定相続)よりも優先して、遺言の内容に基づいた相続が行われることになります。

既に説明した法定相続やそれに基づく遺産分割の方法は、実際ある人が亡くなった際の相続についての大枠は提供しますが、具体的な相続方法(例えば、◯◯市にあるこの土地をどのように分割するのか)が法律に書いてあるわけもありませんので、相続人間でのトラブルを惹き起こすおそれがあるわけです。これに対して、遺言を使えば、亡くなる前に、その人自身の意思によって、具体的な相続方法(例えば、◯◯市にあるこの土地を◯◯に相続させる)などを指定しておくことができますので、相続トラブルの予防になります。

遺言の方式は、法律で厳格に定められています。通常時の場合(普通方式)、以下の3種類に当てはまらない方式で遺言を作成したとしても、法的には効果がありません。

1 自筆証書遺言
遺言をする人が、その全文、日付、氏名を自署し、これに押印するものです。全文の自署が要件の一つですので、一部であってもパソコンで作成することはできません。
この方式は、費用もかからず一番手軽に作成できるものですが、方式違反による無効のおそれがあるほか、内容が法的に不正確なために意図した効果が発揮されないおそれがあったり、紛失したり偽造・破棄・隠匿されたりするおそれもあります。
2 公正証書遺言
遺言をする人が、公証役場に出向き、又は公証人に自宅や病院等へ出張をしてもらい、公証人に作成してもらう遺言です。相続人等以外の証人2人が必要となります。
この方式は、専門家である公証人に作成してもらうものですので、方式違反や内容の正確性等によるトラブルの可能性がとても低くなり、かつ、作成した遺言は公証人役場に保管されるので紛失したり偽造・破棄・隠匿されたりといったおそれがない、一番お勧めの方式です。他方、公証人に支払う費用がかかる点と、他の方式に比べ秘密が保てない点はデメリットとなります。
3 秘密証書遺言
法定相続人の範囲は既に述べたとおりです。戸籍を始めとする資料から推定相続人を特定し、そこから相続欠格、相続人の排除、相続放棄の有無を調べ、相続人を確定させる必要があります。

こうした前提事項を整理して、初めて具体的な遺産分割にとりかかることができます(遺産や相続人の範囲、遺言の有効性等に争いがある場合には、遺産分割に先立って別途裁判で確定させることが望ましいといえます)。

遺産分割には、(1)現物分割(遺産の現物をそのまま配分する)、(2)換価分割(現物を売却し、その代金を配分する)、(3)代償分割(現物をある相続人が取得する代わりに、他の相続人に対してお金を支払う)といった方法があり、これらを組み合わせて、公平で相続人全員が納得のいく分割を追求します。遺産分割は、相続人どうしの協議や、裁判所を使った調停や審判といった手続を経て行われます。

1 協議による遺産分割
相続人どうしで協議をして、遺産をどのように分割するのかについて合意するものです。全ての共同相続人、包括受遺者、相続分の譲受人、遺言執行者が関与する必要があります。通常、これらの相続人等が連署し実印を押印した遺産分割協議書という書面を作成することになります(実印でなければ、不動産登記や預貯金の引き出しなどで不都合が生じます)。
2 調停・審判による遺産分割
遺言する人が自ら作成した遺言書を、封筒などに封入・封印し、公証人に公証してもらう方式です。
この方式は、公正証書遺言と比べると遺言内容の秘密を保てる点にメリットがありますが、自筆証書遺言と同様に内容の正確性の点でトラブルとなったり、紛失したり偽造・破棄・隠匿されたりといったおそれは残ります。

死後の相続トラブル防止のためにと遺言書を作成しても、法的に効力を持たなかったり内容が曖昧だったりすると、さらなるトラブルを招く可能性があります。また、遺言を残しても、それを実現する段取り(遺言執行)をしっかり考えておかなければ、絵に描いた餅となる可能性があります。

遺言しようかお悩みの方や遺言をしようと考えている方は、まずは専門家のアドバイスを仰ぐことをお勧めします。ist総合法律事務所では、お客様の置かれた状況(財産状況や推定相続人の構成等)を的確に把握し、それに見合った遺言や相続トラブル予防の方法をご提案させていただきます。