HOME > お取扱い業務

お取扱い業務

下記のコンテンツは順次公開中です。現在は青文字のコンテンツのみ公開中です。その他につきましては、暫くお待ちください。

 

離婚・親権問題

子どもの意思の尊重〜子どもの年齢や心身の状況、他の兄弟との関係

なお、かつては、これらに加えて、特に乳幼児期に関して母性優先の原則が適用されるとされてきました。現在でも、母親が親権者に指定される方が件数としては多いですが、近年の父母の役割の相対化に伴いこの基準は妥当性を失いつつあり、母親であるというだけで親権者指定がされ、父親であるというだけで親権者指定から排除されるというわけではありません。

こうした事情は、家庭裁判所調査官という、専門的な知見を持った裁判所の職員による調査が行われるほか、親の側も自ら主張立証することで、最終的には裁判官が親権者としてどちらが適切かを判断することとなります。

親権を得るためにこうした事情を的確に主張立証することは、専門的なノウハウが必要となってきます。しっかりと主張立証ができなかったために親権を失うようなことがあっては、子どもの幸せにもなりません。ist総合法律事務所では、お客様の置かれた状況の把握に努め、微力ながらもお客様とお子様の幸せと生活の安定に尽力したいと思います。