HOME > お取扱い業務

お取扱い業務

下記のコンテンツは順次公開中です。現在は青文字のコンテンツのみ公開中です。その他につきましては、暫くお待ちください。

 

離婚・親権問題

親権や監護権を確保する方法

夫婦が結婚している間に夫婦の間に生まれた子は、夫婦の共同親権となります。その後離婚する場合には、親権者をいずれか一方に指定しなければ、離婚することはできません(なお、親権者とは別に監護者が定められることもあり、この場合、親権者の権限は子どもの財産管理に限定され、監護者が実際に養育することとなります)。両親ともに子どもを自分で育てたいという希望を持っている場合には(あるいはどちらも育てたくないという場合もですが)、トラブルとなります。離婚の際に激しく揉めることの一つです。

親権や監護権は、「権」という名前がついていますが、実際問題としては、未成年の子どもを養育する親の義務ないし責任と捉える方が適切です。これを子どもの方から構成すれば、子どもには親に対して適切な養育を求める権利がある、ということになります。親権者や監護者がいずれに指定されるべきかは、常に「子の福祉」(子の利益)、つまり、子どもにとって何が一番幸せか、が基準となります。

離婚調停や離婚訴訟の親権者指定における「子の福祉」は、まさに総合的な判断となりますが、例えば以下のような事情を判断しています。

親の監護能力・監護環境
居住環境、職業、経済力、教養や教育の程度、年齢、性格、健康、家族構成など)
親の監護の実績・継続性の尊重
過去から現在に至るまで、子を安定的に養育しているか否か)
他の親に対する面接交渉の許容性
適切な面接交渉は子の福祉を増進させるので、親権を得た場合に、得なかった配偶者に対しても、子どもとの面接交渉を柔軟に認めるか)。