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お取扱い業務

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借金問題

個人民事再生

「個人民事再生」とは、財産や収入との関係で支払いきるのに困難が生じるような多くの債務を抱えられた方が、裁判所に申し立てることにより、法律の規定に基づき作成した再生計画に則って返済することにより、借金の減額を受けることができる制度です。

裁判所に申し立てることをはじめ、自己破産と類似する点も多い制度ですが、大きな違いは、(1)破産のように免責がおりれば一切の支払いが必要なくなるものではなく、減額した一定の額を3年から5年にわたって分割して支払わなければならない点と、(2)破産のように不動産や自動車といった高額な財産を処分する必要がない点にあります。つまり、個人民事再生は、自己破産に比べて一定の返済をするかわりに高額な財産の処分を免れる制度、ということもできます。

また、これに加えて、(3)免責不許可事由(たとえばギャンブルによる借金をしている場合、7年以内に既に免責を受けている場合など)があることにより破産をしても免責を得られる可能性が低い場合でも、民事再生ならばできる点、(4)破産手続のように職業制限がない点も大きな違いです。つまり、個人民事再生は、様々な事情により自己破産をすることはできないけれども任意整理で支払うことも難しい場合に借金を減額することができる制度ということもできます。

もう一つの民事再生の特徴は、(5)住宅ローンの支払いだけは減額せずに継続しながら、他の債務を減額して支払うことにより、ローン返済中の住宅を手放すことなく借金の整理が可能な場合があるということです(住宅資金特別条項が付された再生計画に基づく個人民事再生)。

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