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お取扱い業務

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借金問題

任意整理(過払い金回収)

「任意整理」とは、弁護士がお客様の代理人として貸金業者と交渉をし、債務を減額した上で一定の割合で支払っていく和解をするという債務整理の方法です。

なぜ弁護士が入ると債務の減額が可能なのでしょうか? 弁護士が交渉能力に優れているということもあるかもしれませんが、より重要なのは、かつて、多くの貸金業者が、「利息制限法」という法律で定められた金利(たとえば債務額が10万円以上100万円未満なら年利18%)に違反する高金利(たとえば年利29.2%)で貸付けていたという事実です。

「グレーゾーン金利」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。貸金業者は、一定の厳格な要件を満たせば「利息制限法」を上回る金利を取ってもよいという法律(かつての「貸金業の規制等に関する法律」)の条文が存在したのです。ところが、そのような厳格な要件を満たして貸付けていた業者はほとんどいませんでした。弁護士はそこをついて、要件を満たしていないのだから「利息制限法」の原則どおりの利息しか支払う義務はない、と主張して過去にさかのぼって引き直し計算を行い、その減額した債務を3年から5年程度の分割で無理なく支払っていく和解をまとめます。

「利息制限法」を上回る金利で借入と返済を繰り返していた期間が長い場合、借金は残らず、むしろ払い過ぎている場合すらあります。その場合、弁護士は払い過ぎたお金は返しなさいと主張します。これが「過払い金回収」です。高い利率での取引期間が長いような場合には、借金に困っていたはずが、借金は消えむしろお金が戻ってくるという場合もあります。なお、この過払い金は、既に完済した貸金業者から回収することも可能です(消滅時効の関係で、完済後10年以内に請求する必要があります)。

任意整理や過払い金回収には、法解釈の相違に基づき裁判例が分かれるような種々の争点があります。ist総合法律事務所では、任意整理や過払い金回収の経験が豊富な弁護士が、お客様の利益を第一に考え行動します。