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お取扱い業務

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消費者問題

自己破産

「自己破産」とは、財産や収入との関係で支払いきることができないような多額の債務を抱えられた方が、裁判所に申し立てることによって、債務を支払う義務から免れる(免責を受ける)ための制度です。

破産は、自らの財産を活用しても支払いきれないという状況にある方のための制度ですので、原則としては、自己の財産を処分しお金に換えて、債権者に平等に分配することが求められます。もっとも、個人の場合、お金に換えられる財産というものはそう多くはなく、価値のある不動産や自動車、高額な解約返戻金のある生命保険くらいなものでしょう。逆に言えば、家財道具や身の回りの物を失うことになる可能性は、ほとんどありません。

そのほか、破産と聞いたときに浮かぶ様々な否定的なイメージは、多くは誤解に基づくものです。裁判所の職員が物を差押えに自宅を訪ねてくるといったことも基本的にありません。戸籍や住民票に記載されることもありませんし、選挙権を失うこともありません。銀行口座もそのまま持っていられます。仕事を失うということもなく、お給料も全額受け取れます。警備員や保険外交員などのごく一部の職業に就くことが制限されるのは事実ですが、それも破産手続開始後免責許可決定が確定するまでの比較的短い間(3ヶ月から半年程度)にすぎません。

破産は、法律上認められた制度です。任意整理をしても支払える見込みが立たない場合には、破産制度を活用して借金を帳消しにして一からやり直すことが、お客様の借金問題の根本的解決になることもあります。ist総合法律事務所では、お客様が免責を得られ、一刻も早い経済的再建ができるよう、破産手続に精通した弁護士が全力でサポートします。