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お取扱い業務

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法人事業再生

法人事業再生とは?〜破産・廃業に代わる選択肢

「業界の状況の激変で売上がダウン。コスト増も響き、人事や設備面でのリストラをしようにも、手元資金が不足していてジリ貧状態。頼りの金融機関も、追加貸付はおろか元金返済を急かされるような状態。資金ショートも時間の問題だろう。もう会社をたたむしかないだろうか…」

会社が行き詰まった時、まず思いつくのが、清算や破産手続により会社をたたむことかもしれません。状況によってはそれを躊躇することもありませんが、しかし、会社をたたむということは、会社が担ってきた事業が社会から消えてしまうという意味において社会的損失です。多くの取引先、金融機関、従業員等の関係者に多大な迷惑をかけることにもなります。

法的に、会社をたたむ以外にも取り得る手段があります。それが、「法人事業再生」という選択肢です。法人事業再生とは、民事再生手続という制度を用い、基本的に従来の経営陣が会社の事業経営を継続させながら、債務を大幅にカットして経営再建を目指す手続です。

民事再生の申立後は、債務の弁済を一時中断します。これにより手元資金に余裕が生まれ、リストラや経営改革を断行することができ、スマートに収益を上げる体制づくりが可能になります。その後、債務を大幅に減額(例えば7割カット)したうえでこれを一定の期間(例えば10年間)分割して支払うといった内容の再生計画案を組み、債権者集会での同意を得て、これを誠実に履行します。

もちろん、債務の支払いを一時停止し、大幅に減額してもらうわけですから、関係者に一定の迷惑をかけることではあります。しかし、事業再生が順調にいけば、債権者は、ただ破産などで会社を潰してしまったときよりも多くの配当得られることになります(清算価値保障の原則)。なにより会社の事業が継続されることで助かる取引先や従業員はたくさんいます。また、仮に事業再生が計画どおりにうまくいかなかったとしても、すぐに破産していた場合よりも取引や雇用が継続されたことで助かる人もたくさんいることでしょう。

大事なことは、時期を逸してしまうと、事業再生は困難になるということです。民事再生申立にも債務額に応じた多額の費用がかかるほか、申立以後は金融機関からの貸付を受けることが基本的にできなくなりますので、手元資金を回していく必要があります。資金が枯渇した状態で事業再生を検討しても、もう既に手遅れであるという場合が多く見受けられます。この先立ち行かなくなりそうだということが発覚した後、できる限り早い段階で、早急に専門家にアドバイスを仰ぐべきです。

ist総合法律事務所では、中小零細企業をはじめとする法人事業再生の経験が豊富な弁護士が、御社の状況を伺って、事業再生に向けた適切な法的アプローチをご提案いたします。なるべく早い段階でのご相談をお待ち申し上げております。