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お取扱い業務

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消費者問題

消費者トラブルの解決

まず、消費者トラブルに至らないような事業体制を事前に整えておくことが肝要です。しかしそれでも消費者トラブルが起こってしまった場合には、以下の行政上、刑事上、民事上の責任が問われる事態ともなりかねませんので、一刻も早い対応をすることが重要です。

特定商取引法違反の疑いがかけられた場合、まず監督官庁からの指導があったり、調査のための資料提出を促されることがあります。違反ありと判断された場合には、違反行為をやめるなどの必要な措置を講じるようにとの「指示処分」がされたり(この処分がされた事実は、ホームページ等を通じて広く公表される場合がありますので、その場合、一般からの信頼が大きく揺らぎます。)、最悪の場合、1年以内の「業務停止命令」がされることもあります。

重大かつ悪質な事案の場合には、特定商取引法上の刑罰規定が適用され(行為者や代表者のほか法人に併科される場合もあります)、更には、刑法上の詐欺罪等の刑事責任が追及される可能性があります。

民事責任としては、特定商取引法に基づく書面不交付・不備によるクーリングオフ権の行使の他にも、民法上の不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟を行為者、代表者及び法人に対して併合提起されるといった可能性があります。

いずれの場面においても、トラブルが起きた後できるだけ早い段階で、弁護士と相談の上、対応方針を決定すべきでしょう。消費者側からの一方的な不当請求と判断して徹底的に争うのか、事業者側に落ち度があると判断した上でなるべく早期に有利な条件で裁判上・裁判外の和解を目指すのか、事業内容や具体的事実を法律に照らして判断する専門的な判断です。ist総合法律事務所には、消費者トラブル解決に精通した弁護士が在籍しています。問題が起こったら・起こりそうになったら、お早めにご相談されることをおすすめします。