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お取扱い業務

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消費者問題

特定商取引法対策

特定商取引法とは、消費者トラブルが起こりやすい以下に掲げる「特定商取引」を公正なものとし、消費者保護を図る法律です。

1 訪問販売
消費者の自宅へ訪問して契約するのはもちろん、店舗以外の場所で契約を締結したり、店舗以外の場所で呼び止めて店舗に呼び寄せて契約を締結したり(キャッチセールス、アポイントメントセールス)といった取引も含みます。
2 通信販売
郵便、電話、インターネット等で契約を締結するような取引です。
3 電話勧誘販売
電話で勧誘して、消費者から郵便等で申込を受けるような取引です。
4 連鎖販売取引
いわゆるマルチ商法(マルチレベルマーケティングプラン MLM)やネットワークビジネスと呼ばれる取引のことです。
5 特定継続的役務提供
エステティック、語学教育、学習塾等、家庭教師等、パソコン教室等、結婚情報提供について、一定の期間・金額を超える契約に基づき提供されるものです。
6 業務提供誘引販売取引
仕事を紹介するので収入が得られますよなどと勧誘し、教材等を購入してもらうような取引です。内職商法と称されることもあります。
7 訪問購入
消費者の自宅などの店舗以外の場所で、消費者の所有物を購入するような取引です。

取引の種類に応じて、法定書面の作成・交付、広告規制、クーリング・オフ制度、不実告知や重要事項不告知があった場合の契約取消制度、中途解約制度といった必要な規制がされています。

事業者にとってまず問題となるのが、自社の営み、又は今後営もうとする事業が「特定商取引」に該当するのか否かという点でしょう。各取引に典型的に当てはまるものであればともかく、実は特定商取引に該当していた、ということがないわけでもなく、後日の消費者トラブルの原因となるかもしれません。

「特定商取引」を既に営んでいる事業者にとっては、現在の運営体制が特定商取引法の要請に適合しているのかが問題となります。万が一不備があれば、消費者トラブルを招き、場合によっては行政処分に至り、結果として事業の継続性に問題が生じることすらあり得ます。交付すべき書面の要件は満たしているでしょうか? 従業員による営業や勧誘は、本当に法律に適合して行われているでしょうか?

特定商取引法は、比較的難解に組み立てられた法律です。自社で対応しようとしてもどこかで対策が足りない部分が生じてしまい、後々の消費者トラブルを引き起こすことになるかもしれません。ist総合法律事務所では、特定商取引を営む事業者のサポート経験豊富な弁護士が、御社の事業内容や取引の実態に即した的確なアドバイスを提供します。